



2004(平成16)年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。そこで、以下のとおりの基準に従い、弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。
代表的な例を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。法テラスの利用も可能です。


法律相談料、着手金、報酬金、手数料、日当など


30分毎に5,500円~(初回に限り30分無料)


原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え、 3000万円以下の部分 |
5% | 10% |
| 3000万円を超え、 3億円以下の部分 |
3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
着手金および報酬金は、事件の内容により、協議の上で、増減額することができます。着手金は11万円を最低額とさせていただきます。


| 離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
|---|---|
| 離婚調停事件・離婚仲裁センター事件・離婚交渉事件 | 33万円~ |
| 離婚訴訟事件 | 44万円~ |
離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センターを受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、経済的利益の額を基準として、協議の上で、民事事件の着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算させていただく場合があります。


| 任意整理 | 着手金 | ア 債権者が1社又は2社の場合 5万5000円 イ 債権者が3社以上の場合 2万2000円×債権者数 |
|---|---|---|
| 報酬金 | 1債権者について、次のアからウまでを合計した金額 ア 基本報酬金 2万2000円 イ 減額報酬金 請求を免れた金額の10%相当額 ウ 過払報酬金 返還を受けた過払金の20%相当額 |
|
| 自己破産 | 着手金 | 22万円 |
| 報酬金 | 着手金額を基準に、協議の上、依頼者の方の資力等を考慮して、金額、支払時期及び方法を決定させていただきます。 | |
| 個人再生 | 着手金 | 33万円 |
| 報酬金 | 着手金額を基準に、協議の上、依頼者の方の資力等を考慮して、金額、支払時期及び方法を決定させていただきます。 |


| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 着手前調査 | 5万5000円~ |
| 法律関係調査・事実関係調査 | 5万5000円 ~22万円 |
| 契約書類等の作成 | 11万円~ |
| 内容証明郵便作成 | 3万3000円~ |
| 遺言書作成 | 定型 11万円 ~22万円 |


| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 3万3000円以上、 5万5000円以下 |
| 1日(往復4時間を超える場合 | 5万5000円以上、 11万円以下 |


弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等を負担いただくことがあります。